大判例

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札幌高等裁判所函館支部 昭和28年(う)129号 判決

本件記録によると、原判決認定の犯罪事実は控訴趣意書摘記のとおりであるが、無尽講の講員が抽籤の結果、当籤して交付を受けた金を必要としない場合、そして一方他の当籤しなかつた者が金銭を必要とする場合、前者の金を被告人が管理し之を被告人名義で後者に貸付けることは講元として講の業務執行とは認めることができない。なんとなれば講の業務は掛金を集め当籤者に講金を交付することによつて完了し、当籤者が受け取つた金銭を如何に処置するかは講の規制を受けるものではなく全く自由であり、被告人と当籤者とが合意の上被告人が之を管理し更に之を他に貸与する等のことは講と関係のない個人的な行為であると解するのが相当であるからである。従て被告人が原判決判示の借主に講金を貸付けたのは貸金業を行つた場合に該当し、原審が之と同趣旨のもとに被告人の所為を貸金業等取締に関する法律第五条に違反するものと認定し同法条を適用したのは相当であつて事実の誤認又は法律の適用を誤つた等の違法はない。論旨は理由がない。

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